Wed. Sep 10th, 2025

2025年7月に行われた最近の全国選挙では、与党連合(自由民主党と公明党)が厳しい敗北を喫しました。
この結果は、日本における反グローバリズムの動きを反映しており、外国人に対する厳しい態度と国家利益を中心にした政策が強調されています。
この背景を受けて、2021年に施行された重要土地調査法の見直しが注目されており、本誌が取り扱う開発動向を追う人々にとって関心が高まっています。

重要土地調査法は、日本の土地を外国資本が不適切な目的で取得または使用するリスクを軽減することを目的としています。
この法律の附則には、施行から5年後(2027年)に政府が実施状況を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じることが求められています。

法律の目的と重要な用語について
この法律は、日本の領海及び国の安全を保護することを目的としており(第1条)、指示監視区域や特別監視区域などの重要な概念を導入しています。

現在、約586の監視区域と特別監視区域があります。
監視区域や特別監視区域に関する情報は内閣府のウェブサイトで確認でき、利用規約に同意すると、日本の地図が表示されます。
任意の場所をズームインすることで、監視区域が青で、特別監視区域が赤で示されています。
このウェブサイトは日本語のみですが、外国の利用者でも比較的容易にマップをナビゲートできると考えられています。

政府は定期的に監視区域や特別監視区域を追加したり削除したりする可能性があるため、特に不動産取引において200m²以上のエリアまたは床面積を持つ不動産関与する外国投資家は、定期的にこのウェブサイトをチェックすることをお勧めします。

監視区域
監視区域におけるreal estate使用の調査および情報収集が法律第6条に定められています。
政府は関連する権限に対して、ユーザーや関連当事者の氏名、住所、永久居住地(または国籍)、生年月日、連絡先情報、性別などの情報を提供するよう求めることができます(第7条)。

また、監視区域における不動産のユーザーや関連当事者に対し、物件の使用に関する報告や書面を提出するよう求めることもできます(第8条)。
報告書または書面を提出しない、または虚偽の報告書または書面を提出した者は、罰金300,000円以下(約2,035米ドル)に処される可能性があります(第27条)。

監視区域の不動産ユーザーへの勧告と命令
もし政府が監視区域における不動産のユーザーが重要な施設または遠隔領土の機能を妨げる使用を行っている、または明らかなリスクがあると判断した場合、必要な措置を採るようそのユーザーに勧告することができます(第9.1条)。
妨害と見なされる行動の例として、Self-Defence Forcesが運航する航空機の離発着やレーダー作業を妨げる構造物の建設や、領土の基線付近の土地改変が挙げられます。
妨害行為であるかの判断は、その具体的な状況に基づいて行われます。

もし勧告を受けた者が正当な理由なく勧告された措置を講じなかった場合、政府はその者に対して勧告した措置を講じるよう命令でき、その違反には最長2年の懲役、または200万円以下の罰金が科される可能性があります(第25条)。

特別監視区域
特別監視区域においては、購入および販売契約(PSA)実行前に事前通知が必要です。
特別監視区域内で200m²以上の土地または床面積を対象としたPSAを実行する前に、当事者は次の事項を首相に事前に通知する必要があります(第13.1条)。
この通知義務は、買い手だけでなく売り手にも適用されます。

政府は事前通知を受けて、初期調査を行うことができます(第13.4条)。
また、監視区域における不動産のユーザーや関連当事者に対し、使用に関する報告や書類を提出するよう求めることができるほか(第8条及び第13.5条)、上記の措置に基づく勧告や命令を行います。
こうした勧告や命令には、取引を停止することが含まれる場合があります。

事前通知を行わずにPSAを締結したり、虚偽の通知を行った場合には、最大6か月の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります(第26条)。

罰則について
法律に記載の通り、違反に対する罰則が適用されます(下記のグラフィック参照)。
法人の代表者、代理人、従業員または作業者がこれらの規定に違反した場合、個人の犯罪者と共に、彼らが代表する法人または個人も罰金が科される可能性があります(第28条)。

画像の出所:law